夫婦で民法上の任意組合
妻の所有する不動産(マンションの一室)ですが、妻が体調が悪いこともあり民法上の任意組合を家族で作り合有とし賃貸したいと考えています。
ただ出資時の現物出資時の課税が気になっています。
組合解散時には妻名義に戻そうかと考えていますがこの場合合有するときに譲渡課税は発生しませんでしょうか。またそれを規約にうたい家族で合有で運営することは問題ないでしょうか。
もしくは、第三者へ譲渡した場合まで繰り延べすることはできますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
組合に対する現物出資についても、下記の様な取り扱いになると考えます。
No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
(所法36、59、所令169)
(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)
ありがとうございます。
任意組合でほ、解散時に現物出資を返還する特約を規約に記載すれば税務上譲渡なかったものと解されると読んだことがあるのですが、現在はそうではないということでしょうか?
本投稿は、2019年04月18日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。