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合同会社設立時の役員就任について

妻と二人で合同会社の設立を準備中です。
現在、私個人所有の賃貸併用住宅に家族と居住中で妻に専従者として給与を
支払っております。
私は普通のサラリ-マンとして勤務しております。
設立する法人の代表社員は妻に、私はサラリ-マンとして社員に就任しようと
考えていますが、妻を専従者からはずす必要はありますか?
またはずす必要がある場合、設立する法人に専従者と同じような形で給与(報酬)を
支払うことはできますか?
設立する法人は不動産の賃貸・管理を目的にしようと思っております。
私個人所有の併用住宅の名義変更は考えておりません。

税理士の回答

1.専従者給与の要件
所得税の青色専従者給与・白色申告における専従者は、下記が要件です。
(1)申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3)その年を通じて6月を超える期間、その申告者の営む事業に専ら従事していること。
ご質問の件では、上記の(3)の『事業に専ら従事』について問題になると思われます。

2.奥様の場合
(1)専従者が継続できるか?
奥様は専従者をはずす必要があると考えます。
合同会社の代表社員は、業務執行権のある社員から定めます。業務執行とは、合同会社の業務を実際に行うことであり、代表社員はその業務執行の代表であります。
不動産管理業務をおこなう合同会社が設立され、その代表社員に奥様がなるという事ですので、代表者である奥様が合同会社の業務執行社員として、業務を執行するという事になります。
従って、『個人事業に専ら従事』するということが物理的に困難になりますので、個人事業から専従者として給与を支給することは難しいと考えられます。

(2)合同会社の給与
一方、合同会社の代表者である奥様には、事業から生ずる利益から役員報酬を支払うことができます。

専従者として支払っていた給与に代えて、役員報酬として給与を支払うスタイルに移行することになります。

本投稿は、2014年10月22日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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