登記してからの手続きについて
はじめまして。
2012年8月に合同会社を設立しました。
事情により、現在に至るまで、全く活動していません。
(売上高も当然ゼロです。)
開業してからの税務署への手続きなども放置状態のままです。
私自身、ようやく活動できる状態になったのですが、
どのような手続きを済ませないといけませんでしょうか?
(開業届、決算、法人税、、、)
それとも、この法人を解散して、新たな法人を設立したほうが
よろしいでしょうか?
税理士の回答

会社の活動にあたっては下記の手続きが必要です。
■開業の届出
最低限の届出として、下記の届出が必要です。
1.税務署
(1)法人設立届書
定款と謄本のコピー添付が必要です。
(2)青色申告承認申請書
青色申告特典を使うための届け出です。提出期限は、事業年度開始の日の前日です。
従って、申請をした日の翌事業年度から青色申告になります。
(3)給与支払事務所等の開設届出書
会社で役員報酬・給与の支払いが発生する場合には、この届出が必要です。
(4)源泉所得税の納期の特例の承認申請書
給与から天引きする所得税は、原則は毎月翌月10日が支払期限ですが、この届出を出すことで、半年に1回の支払の特例扱いになります。提出した日の翌月から適用なので、役員報酬を支給する前月までに届出しないと、最初から半年納付の特例を受けることができません。ご注意ください。
2.都道府県・市区町村
(1)法人設立届書
税務署と同様に、本店所在地の都道府県税事務所と市区町村に開業届出が必要です。定款と謄本のコピー添付が必要です。
■法人税の申告
1.法人税:2012年の設立から現在まで休眠していた期間の税務申告が必要です。
売上がなかったとのことですので、損益は設立費用ぐらいであろうと思いますが、申告は遡って行うことが必要です。
2.地方税:都道府県事務所と市区町村への申告は、通常、赤字であっても『均等割額』が発生し、納税が生じますが、休眠中は事業所がなかったという解釈もできますので、休眠中の申告は積極的に行わなくても宜しいかと思われます。問い合わせがあったら事情を説明し、状況に応じた対応を考える方向で宜しいと思います。
■新法人を設立すべきか?
この件に関しましては、特段その必要はないと思います。法人設立費用などのコスト面から、設立済み法人を活用する方が経済的に良いでしょう。
しかし、設立後に休眠期間があるという事が、金融機関等の融資審査上の心証が良くない、という可能性はあります。事業再開後、融資を積極的に受けようとお考えでしたら、新法人設立もご検討いただくと良いと思います。
ご参考にしてください。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年10月23日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。