みなし役員の判断について
今回、私が代表取締役として会社を立ち上げる予定です。私は、他の会社で仕事をしているので、報酬は0円にします。株は私が100%保有します。
設立後、自分の父親を従業員として雇いたい思っています。
仕事内容は、部下の管理と顧客への営業活動などです。
仕事の成果や営業成績によって毎月の給料を変動制にしたいです。
ただ、みなし役員かどうかの判断ができないため、給与を決められずにいます。
この場合、父親はみなし役員に該当してしまいますか?
変動制といっても、他の従業員を大きく上回る給与は払うつもりはありませんが、この場合は、みなし役員に該当するかどうかに関わらず、定期同額給与にしたほうが良いのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年05月16日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。