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バーチャルオフィスに登記し、自宅で作業していたが、自宅兼作業場に引っ越すことになった件について

今だ登記を終えたのみです。
税務署への書類等も提出しておりません。
引越し後も、バーチャルオフィスの本店は変えないつもりです。

そこで、今後引っ越してからの流れについて、
登記上の自宅変更を含めて、税務署への書類申請、社会保険の手続きまで、
どのような手順で進めていけばよろしいでしょうか。

税理士の回答

ご質問の文面が読み取れなかったのですが、仕事場を自宅に移して登記上の本店所在地はバーチャルオフィスの住所のまま、ということでしょうか、それとも本店の所在地も自宅に変えたということでしょうか。
前者であれば、税務署への届け出等は必要ないと思われますが、郵便物の郵送先を自宅にして貰うよう各役所に手続きはしておいた方が良いと思います。
後者であれば、移転登記完了後の謄本のコピーを添付して納税地等の異動の届出を行う必要があります。
なお、社会保険の手続きに関しては、日本年金機構か社会保険労務士さんにご確認ください。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
わかりにくく申し訳ございません。

現在はバーチャルオフィスで登記し、実際の作業を自宅で行っておりますが、今後県外に自宅兼作業場を借りる予定でございます。自宅も引っ越し、作業もそこで行います。
しかし、バーチャルオフィスの本店はそのままの予定です。

そこで、法人設立届出書等は、引っ越し後、定款の自宅住所を変更してから税務署に提出したほうが宜しいでしょうか。
それとも、今提出し、引っ越しを終えてから住所変更届を提出した方が宜しいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
納税地等の異動の届出書は、「異動後速やかに」提出することとなっていますので、引っ越し後、本店の移転登記が終わったあとに提出することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

本投稿は、2019年05月24日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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