個人事業主から法人なりした場合、普通はどのように経理を処理しているのか
もともと副業で得た収入を白色で対応できていましたが、この度代表として法人化することになりました。
そうなると青色になりますが、この場合みなさんはどうやって経理処理をしているのでしょうか。ほとんどの場合は知識がないと思います。
白色は1期目、なんとか問題なく対応できました。
例えば、交際費はどう処理してどうもらうのか。
そもそも交際費はどこまでがOKなのか。
飲食系のレシートは保管しているが、これをどう処理するべきなのか・・・。
交通費もしかり。
会社の口座にあるお金から利用した分の交際費を、交通費とともに自分の口座に振り込むのか。
役員社宅を半分経費にできるみたいですが、賃貸を法人契約したのちに勝手に会社口座から引き落としていいのか、などなど。
いろいろ勝手に調べて経理処理した場合、あとあと問題が起きないかなど、疑問は尽きません。
こういう細かいことは、いきなり税理士をつけるのか、税務署に無料相談しているのか。どういう流れをとるのが一般的でしょうか。
お金もあまりかけられないので、困っています。
わけわからない質問もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
税務署でも、経理方法など簡単な説明をしてくれますが、会社の経理は会社が行うものなので、個人事業のような指導は望めないと思います。
ただし、所轄の法人会・税理士会の支部などで記帳指導を行っていることもありますので、一度、お尋ねになったらいかがでしょうか。
なお、法人税の確定申告については、様々な法令の規定がありますので、税理士を頼まれる方は多いですが、ご自分でされる方もいらっしゃいます。
しかし、決算書・経理などは、ご自身でされる(自計)ことをお勧めしています。その際の指導も税理士なら専門家として行えます。
青色申告をされる場合、万が一期限後申告が続くと、青色が取り消され、青色申告の特典が使えなくなるので、ご注意ください。
それではご質問にあったことについて、一般な回答をします。
① 交際費
事業に関連するものであれば、一旦は会社の経費にできます。
一旦、役員や社員が立替えることもあり、清算方法はいろいろあります。
立替金経理をすることが大変な場合は、
交際費 / 現金
処理でも特に問題はありません。
※会社の現金出納帳は必ずつけて、現金残高の管理をしてください。
ただし、交際費には資本金等により損金算入限度額が設けられています。(会社の経費にはできるが、法人税の申告上経費=損金にならない。)
詳細は省きますが、次の交際費は損金となります。
飲食を伴う交際費で、一人当たり5000円未満の支出の際には①年月日②参加者名とその関係③人数④金額⑤飲食した店名・住所等を、記載した書類を保存することになります。(この書類は法令化されていませんの適宜の様式で可能です。)
一旦は、領収証などに記載する方が多いと思います。
② 社宅について
会社契約にして、支払は会社からの口座から引き落としでも可能です。
ただし、「賃貸料相当額」を本人から徴収する必要があります。
徴収されていない場合は、本人の「給与(役員報酬)」として課税されます。
③ その他
役員報酬について 法人設立3か月以内に「役員報酬」を決める必要があります。 (臨時株主総会等)
役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」等の制約があるため、ご注意ください。
なお、社宅に関しても提供する場合は、その旨を議事録等に記載することをお勧めしています。
国税庁のHPで関連する箇所を添付しました。参考にしてください。
「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5265.htm
「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
「役員報酬」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2019年07月26日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。