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役員報酬について

株式会社を設立し、訪問看護事業所を立ち上げました。
株主、役員はひとりです。
法人として、他の事業はしておりません。
代表取締役が、事業所の管理者と訪問スタッフも兼務しています。

この場合、代表取締役兼管理者のお給料は、「役員報酬」にしなくてはならないのでしょうか?
役員報酬は0円で、管理者としての「給与」の支払いではダメでしょうか?

経営は初めてで基本的なことがわからずにいます。
よろしくお願いいたします

税理士の回答

会社の代表者は、使用人としての職務を兼務できないと思います。それ故、支給する場合は役員報酬としての支給になると思います。

本投稿は、2019年08月15日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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