役員報酬について
株式会社を設立し、訪問看護事業所を立ち上げました。
株主、役員はひとりです。
法人として、他の事業はしておりません。
代表取締役が、事業所の管理者と訪問スタッフも兼務しています。
この場合、代表取締役兼管理者のお給料は、「役員報酬」にしなくてはならないのでしょうか?
役員報酬は0円で、管理者としての「給与」の支払いではダメでしょうか?
経営は初めてで基本的なことがわからずにいます。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

代表取締役は使用人兼務役員となりません。
外部リンク先 国税庁HP「役員のうち使用人兼務役員になれない人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm

出澤信男
会社の代表者は、使用人としての職務を兼務できないと思います。それ故、支給する場合は役員報酬としての支給になると思います。
ご返答ありがとうございます
役員報酬として対応します
本投稿は、2019年08月15日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。