法人成りの決算期の設定について
来年から消費税課税事業者となる個人事業主です。
決算期を来年1月1日とする法人成りを考えています。
個人から法人に資産を引き継ぐ場合、消費税の支払い義務は生じるでしょうか?
消費税を生じさせない法人成りのタイミングについてもご教示願います。
税理士の回答

榎本幹郎
法人成りの時点で個人事業主は廃業となりますので、消費税の支払い義務も含め引継ぎはありません。
消費税を生じさせないという意味であれば、来年課税事業者として課税売上が発生する前であれば、特にそれ以外はいつでもよいかと。
ご自身の会社設立準備ができ次第といったところがタイミングではないでしょうか。(挨拶状や取引先への連絡など)
分かりやすいご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月21日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。