合同会社設立時の配偶者の役職は?
現在個人事業主です。配偶者は青色専従者で月8万5千円計上しています。今後は事業の拡大を目指し合同会社に法人成りの予定です。合同会社設立時において同額程度を計上したい場合、配偶者は非常勤役員、あるいは従業員のどちらが税務上良いのでしょうか?ぜひアドバイスお願い致します。
税理士の回答

月8万5千円同額程度であれば、正直な話、どちらでも良いと思います。なお、従業員の場合は、働き手としての対価となりますので、世間一般で言う月8万5千円相当の労働はする必要があります。
中島先生、早速のアドバイスありがとうございます。誠に恐縮なのですが、もうひとつ質問させていただきたく。社会保険事務所によっては、額の大小ではなく役員は社会保険の加入義務があり、控除にならないと聞いたことがあるのですが(東京都の場合)現状はどうなのでしょうか?

まずは、ここは税務の相談の場なので社会保険は範疇外だということをご理解してください。また、私も社会保険労務士ではなく税理士です。
そのため、以下は、あくまでも私が見た範囲ということでお話をいたします。ネットでは、非常勤役員の場合、社会保険に入らなくて良いと書かれていることが多いですが、それを鵜呑みにするのは危ないと思います。実際に、非常勤役員の場合でも、業務執行権がある等の理由により、被保険者となっているケースをみています。
確実なのは、質問者さんが会社を設立しようと考えている所轄の窓口に相談に言って、質問者さんの奥様を非常勤役員とした場合、奥様の想定状況(業務執行権や労働時間等)を提示した上で、該当するかどうかの判断をしてもらうのが良いと思います。
外部リンク先 日本年金機構HP「東京 相談・手続き窓口」
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/index.html
中島先生、ご丁寧にありがとうございます。また、専門外の質問にもお答えいただきまして感謝しております。
早速社会保険事務所に相談に行ってみます。
本投稿は、2019年09月06日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。