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資本金に資本準備金を含めて表記できますか?

以下ご質問させてくださいませ。

1. 自社サイトの資本金欄に資本準備金を含めて表記できますか?

2. 資本準備金がある場合、「資本準備金を含む」と表記する場合がありますが、
 これは法的に必要でしょうか?

3. 資本金 500万円 + 資本準備金 500万円の場合、消費税免除は受けれますか?

4. 資本金 500万円 + 資本準備金 500万円の会社と、
 資本金 1000万円 の会社で、対外的な信用力は変わるものでしょうか(一般的に)?

税理士の回答

1.事実と異なることを公知することになりますので、するべきではないと思います。

2.自社ホームページ上への表記でしょうか?法的な義務はないと思います。

3.消費税の新設法人は「資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上」とされていますので、資本金500万円であれば新設法人に該当せず基本的に2事業年度は免税事業者となります。(その他の納税義務判定に該当しない場合に限ります。)

4.私見ですが、余り変わらないと思います。

本投稿は、2019年09月10日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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