資本金に資本準備金を含めて表記できますか?
以下ご質問させてくださいませ。
1. 自社サイトの資本金欄に資本準備金を含めて表記できますか?
2. 資本準備金がある場合、「資本準備金を含む」と表記する場合がありますが、
これは法的に必要でしょうか?
3. 資本金 500万円 + 資本準備金 500万円の場合、消費税免除は受けれますか?
4. 資本金 500万円 + 資本準備金 500万円の会社と、
資本金 1000万円 の会社で、対外的な信用力は変わるものでしょうか(一般的に)?
税理士の回答
1.事実と異なることを公知することになりますので、するべきではないと思います。
2.自社ホームページ上への表記でしょうか?法的な義務はないと思います。
3.消費税の新設法人は「資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上」とされていますので、資本金500万円であれば新設法人に該当せず基本的に2事業年度は免税事業者となります。(その他の納税義務判定に該当しない場合に限ります。)
4.私見ですが、余り変わらないと思います。
本投稿は、2019年09月10日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。