[会社設立]セラピストの開業 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. セラピストの開業

セラピストの開業

業務委託として人を雇う場合、その人も個人事業主の届け出を出さなければいけませんか?
セラピストですのでお客様に対してやるのですがそのお客様からお金を手渡しでもらう場合こちらの確定申告等のために、何かやってもらったり書いてもらったりしなければいけませんか?領収書など

税理士の回答

ご質問有難うございます。

1.業務委託先の方ですが、その方が事業として業務委託された業務を継続的に行うのであれば個人事業主の届出を提出して、事業所得として確定申告します。(そちらの方が何かとお得です。)
そうでなければ雑所得になりますので、特に届出は不要です。

2.レジシステムがない現金売上の場合は、売上の証拠を残すため領収書を
 提出されたほうが宜しいかと思います。
 さらにいうと、領収書をベースに売上帳等で日々の売上を管理し、定期的に通帳へ入金するなどで売上金を可視化させておく事も重要です。
(例えば、一週間分の売上金額を定休日に入金。)

以上、ご参考下さい。

お客様に領収書
従業員に手渡しで報酬を渡す場合も、領収書
っていう形で大丈夫ですか?

ご質問有難うございます。
雇用関係にある従業員へ手渡しされる際は領収書は不要ですが、
ご質問者様のケースのように従業員ではなく外注先であるセラピスト様へ
手渡しされた際は領収書を頂いておいた方が宜しいかと思います。
(事後のトラブル回避のため。)

以上、ご参考下さい。


完全シフト制、好きな時に出勤、時間も自由に決めてもらう、そして、セラピーとして仕事をしたらお客様からもらう報酬のパーセンテージを渡す予定です。
これは外注になりますか?

ご連絡ありがとうございます。

給与か外注かは、出勤時間・報酬形態だけでなく総合的に勘案して判断されますので、この場で断定的な判断はできません。

ただ、上記の場合だけでは給与か外注費かはあいまいなラインです。
業務に必要な備品類を負担させている点なども判断に影響しますのでご参考になさって下さい。

本投稿は、2019年09月24日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • セラピスト開業

    出張セラピストを開業予定です 人を雇う場合、その人に資格を取らせて、こちらがお金を出す場合そのお金は経費扱いになりますか? また従業員という形でアルバイト、...
    税理士回答数:  1
    2019年09月24日 投稿
  • 店舗で業務委託のセラピストの帳簿の付け方

    8月に5日ほど働きました。働いた分の報酬が、もうすぐ支払われます。会計ソフトを使って、帳簿付けをしようと思うのですが、初めてなので勘定項目がわかりません。 わ...
    税理士回答数:  1
    2019年09月10日 投稿
  • 個人事業主が委託業務を雇う

    来年から個人事業主として活動していこうとしています。 その際、委託業務として人を雇う場合、給料を手渡しで渡していく予定です その際の給料は経費になりますでし...
    税理士回答数:  1
    2018年11月03日 投稿
  • 出張セラピスト

    出張セラピストとして開業しようと思います ハンドケアセラピーや、肩や腰といったセラピストの資格をとりやっていこうと思うますが、国家資格のあん摩マッサージ指圧師...
    税理士回答数:  1
    2019年09月19日 投稿
  • 業務委託費用に関して、振込かその場で領収書か

    イベント業を営んでいます。 当日のイベントで発生する業務委託費に関して 今までは、その場で手渡しと同時に領収書を書いてもらっていました。 それらを...
    税理士回答数:  2
    2019年07月22日 投稿

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,524
直近30日 相談数
796
直近30日 税理士回答数
1,468