セラピストの開業
業務委託として人を雇う場合、その人も個人事業主の届け出を出さなければいけませんか?
セラピストですのでお客様に対してやるのですがそのお客様からお金を手渡しでもらう場合こちらの確定申告等のために、何かやってもらったり書いてもらったりしなければいけませんか?領収書など
税理士の回答

ご質問有難うございます。
1.業務委託先の方ですが、その方が事業として業務委託された業務を継続的に行うのであれば個人事業主の届出を提出して、事業所得として確定申告します。(そちらの方が何かとお得です。)
そうでなければ雑所得になりますので、特に届出は不要です。
2.レジシステムがない現金売上の場合は、売上の証拠を残すため領収書を
提出されたほうが宜しいかと思います。
さらにいうと、領収書をベースに売上帳等で日々の売上を管理し、定期的に通帳へ入金するなどで売上金を可視化させておく事も重要です。
(例えば、一週間分の売上金額を定休日に入金。)
以上、ご参考下さい。
お客様に領収書
従業員に手渡しで報酬を渡す場合も、領収書
っていう形で大丈夫ですか?

ご質問有難うございます。
雇用関係にある従業員へ手渡しされる際は領収書は不要ですが、
ご質問者様のケースのように従業員ではなく外注先であるセラピスト様へ
手渡しされた際は領収書を頂いておいた方が宜しいかと思います。
(事後のトラブル回避のため。)
以上、ご参考下さい。
完全シフト制、好きな時に出勤、時間も自由に決めてもらう、そして、セラピーとして仕事をしたらお客様からもらう報酬のパーセンテージを渡す予定です。
これは外注になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
給与か外注かは、出勤時間・報酬形態だけでなく総合的に勘案して判断されますので、この場で断定的な判断はできません。
ただ、上記の場合だけでは給与か外注費かはあいまいなラインです。
業務に必要な備品類を負担させている点なども判断に影響しますのでご参考になさって下さい。
本投稿は、2019年09月24日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。