会社設立時の創立費について
新規に法人を設立する際に、成立日前に要した費用の内、以下のようなものは設立した会社の費用(or繰り延べ資産)とすることができる(法人税法基本通達?)と聞きましたが、
•定款及び諸規則作成のための費用
•創立事務所の賃借料
•創立総会における費用
•設立登記の登録免許税等 等々
創立時の事務所賃借料ではなく、
創立時の本店事務所(不動産)を設立メンバーが事前取得し、取得した不動産の住所で会社成立後、その不動産の所有権を移転する(買い取る)ような場合でも、創立費として認められるのでしょうか(定款にその旨記載しておく前提です)。
事前取得した不動産が時価よりも「非常に低廉」だった場合に、設立後の所有権移転(買取り)で、みなし課税等が適用されないか懸念しております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

繰延資産とは、法人が支出する「費用」のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいいます(法法2二十四)。
そして、繰延資産の中の創立費とは、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する「費用」で、当該法人の負担に帰すべきものをいいます(法令14①一)。
不動産は資産です。
中島吉央 先生
早速のご回答ありがとうございます。
また、質問の趣旨が分かりづらくてすみません。
不動産が資産であり繰延資産の中の創立費とは別であることは一応理解しています。
>事前取得した不動産が時価よりも「非常に低廉」だった場合に、設立後の所有権移転(買取り)で、みなし課税等が適用されないか懸念しております。
要するに、
定款に、創立費として「創立事務所(土地・建物)の代理取得に要した費用」等と記載しておいた場合、非常に低廉な価格で代理取得した不動産を、成立の日以降にその「非常に低廉な価格」で新会社に所有権移転(新会社が買い取り)しても、時価に拠る「みなし課税」を回避できるか、との質問です。

申し訳ないですが言っている意味がわかりません。「代理取得に要した費用」というのは、具体的にどのようなものですか?
中島吉央 先生
要領を得ない質問ですみません。
全くの素人ですのでご容赦頂ければ幸いです。
> 個人から法人への低廉譲渡
> 売り手の税務
> みなし譲渡課税が適用されます。
> 納税額は(時価ー取得価額)× 20%となります。
> 著しく低廉でない譲渡価格での譲渡、でない場合のみ、適用されます。
> 著しく低廉でない場合は原則どおりの譲渡課税となります。
> 著しく低廉でない譲渡とは、時価の50%以上の金額とされます。
> 買い手の税務
> 法人が資産を譲り受けたことになりますので、税法上時価で計上するのが正しいです。
> 受贈益(益金)の計上が必要です。
https://chester-fudosan.jp/case/58.html
> 時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には
> 通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
とありますが、
新しく設立する法人の事務所として使用するために、競売などで50%未満(例えば時価の40%)の価格で発起人が不動産を先行取得し、その不動産を創立事務所として法人を設立後に、その不動産を取得価格(例40%)+α(取得税等の実費)で発起人から設立後の法人に資産を移転した場合に、上記「時価によるみなし課税(売り手の個人)」や「益金への課税(買い手の法人)」が適用されてしまうのではないかと懸念しています。
もし、時価の40%+αで移転しても、その資産の取得価格が40%であったなら、みなし課税等にならないのであれば特に問題はありません(なる or ならない?どちらでしょうか)。
もし、みなし課税となる「おそれ」があるのであれば、代表印印章や創立事務所の賃借料などと同じように、創立費として「事務所不動産の取得」も定款に記載しておき、あくまでも発起人が設立前の法人に代わって「代理取得し、それを予定通り移転した」と言う形をとっておけば、みなし課税を回避できるのではないか、と素人的に考え、最初の質問をした次第です。
Q1.そもそも本件のようなケース(40%で取得し40%+αで譲渡した)で「みなし課税」が適用されるのでしょうか。
Q2.一般的にはみなし課税が適用されるとしても、創立費として定款に記載しておくことで「みなし課税」を回避することは可能でしょうか。
Q3.また創立費として定款に記載する以外に、みなし課税を回避できる方法はありますでしょうか。
いろいろお聞きしてすみません。
発起人としては、全く利益もない40%+αの価格で資産を移転して、後になってみなし課税で追徴されるのは何としても避けたいです。
よろしくお願いいたします。

1.個人から法人への低額譲渡は、譲渡したときの適正時価を元にして考えます。よって、50%未満であるわけですから、みなし譲渡所得課税となると思われます。
2.無理だと思われます。
3.50%以上による売却でないと回避できないと思われます。また、みなし譲渡所得課税を回避できたとしても、会社側は適正時価との差額が受贈益となります。また、同族会社の株式の価額が増加することになるので、株主には「みなし贈与」がされたとして贈与税の対象となります。
本投稿は、2019年10月30日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。