倒産防止共済の法人成による承継について
個人事業で倒産防止共済を40か月以上(800万円)積み立てています。
将来、法人化を考えており倒産防止共済も法人へ承継したいと思います。
その場合、法人へ承継した時点で、倒産防止共済の解約返戻金相当額(800万円)の収入が個人事業にあったということになり個人事業の所得が800万円増えるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
法人に引き継げます。届を1枚出すだけです。税金はかかりません。
「セーフティ共済 承継」で検索できます。
中小機構に電話すれば書類を送ってくれます。
安島様ご回答ありがとうございました。
個人から法人への無償での譲渡とみなされ「みなし譲渡」に該当するのでは?と
気になり質問させていただきました。
国税庁のページや中小機構のページにも記載がなく、
金額も大きいため心配していたため安心いたしました。

安島秀樹
みなし譲渡というのはないです。
いろいろ検索してみるとわかるのですが、この件、保険の譲渡と同じように、会社が個人に保険の価値相当分を現金ではらうべきだと言う人もいるのです。このときは現金をもらった個人は事業所得の収入になります。
でも譲渡でなく、法律で承継をわざわざ規定しているのですから、法人成りのときはお金のやり取りは必要なく、法人のほうでいつか解約金を受け取ったときに益金にすればいいと思います。
私のお客さんはそうしています。
安島様、ありがとうございます。
分かりやすいご解説でスッキリしました。
本投稿は、2019年11月06日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。