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会社設立の定義と失業保険適用について

企業に勤めつつ今年ひとまず法人登記だけをしました。ただ、その後の税務署への「開業届」などの手続きはまだしていない状態です。(開業届未提出)

この状態で現段階で勤めている会社を退職すると「会社設立済み」と見なされて雇用保険対象外となるのでしょうか?
ちなみに起業の会社事業自体はまだ活動はなく準備段階で収入もありません。

雇用保険適用条件は以下の記述があるのですが、条件3で「法人登記」=「会社設立」と見なされるのか、解釈や定義はどうなるのかご教示いただけたらと思っております。

1.すでに事業を営んでいる場合
2.求職活動をせずに、創業の準備・検討をする場合
3.創業の準備・検討期間が終了したとみなされる場合(開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸契約書の締結など)
4.会社の役員などに就任した場合(名義だけの役員も含む)

税理士の回答

法的には「法人登記」=「会社設立」になりますので、ご記載の4.に該当すると思います。
また、現在、事業開始の準備段階ということとですので2.に該当するものと思います。
尤も、ご質問は税務や会計に関することではありませんので、具体的にはハローワークでご質問者様の現況が失業保険の給付の対象となるか否かをご確認いただくしか分からないと思います。

早速のご回答ありがとうございます
やはり登記の時点で代表者扱いで雇用保険対象外となるのですね。。
つまりその場合に仮に会社が倒産しても、実稼働のない登記会社によって緊急の失業保険ももらえず、
最悪無一文になる可能性があるのが現在の雇用保険制度なのですね、、、

ご記載のような取扱いになると思いますが、一度ハローワークでご確認いただいた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2019年11月10日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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