独立開業へ向けての経費処理と法人設立のタイミングについて
お世話になっております。
質問させていただきます。
現在、正社員(年収400万)として勤務しつつ副業で個人事業主で物販(年商900万見込み)を行っております。
来年3月20日に退職し、4月初旬より飲食店を独立開業予定です。
年金・保険料を抑えるために、物販の事業を法人化、役員報酬5万円程度に設定し妻を扶養に入れたいと思います。
上記の状況で質問がございます。
①今年購入した飲食店開業のための機械・備品は今年分の経費として計上(機械は今年から減価償却)すればよろしいのでしょうか?それとも今年は事業主貸として処理し開業する来年経費計上すればよろしいのでしょうか?
②法人設立のタイミングですが、3月21日に設立すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大西淳史
減価償却の対象となる機械は、事業に使わなければ減価償却できませんので、来年の4月から減価償却します。必要経費となるものは、開業費(費用ですが資産扱い)に計上し、来年4月から5年以内で任意で償却します。任意ですので令和2年に全て必要経費とすることは可能です。
会社設立日は、自己又は司法書士さんが法務局に申請した日になります。申請するには、それまでに公証人役場で定款の認証を受けたり、銀行に資本金を振込むなどの手続きをしなければなりません。3/20まではお勤めなので、3/21の設立は厳しいかもしれません。
よろしくお願いいたします。
大西先生
早急なご返信ありがとうございます。
度々申し訳ございませんが質問させていただけますでしょうか。
1、来年から減価償却するといたしまして、機械の支払いは今年完了しているのですがそちらの会計ソフトでの処理はどのようにすればよろしいでしょうか。
2、経費(青色申告なので30万円以下)の件ですが、現在はすでに物販の事業として7月に開業届を出しているのですが、開業費でよろしいのでしょうか?
お時間あるときによろしくお願いいたします。

大西淳史
1.「機械装置」に計上します。減価償却費の計算は行いません。
2.開業前の飲食事業と勘違いしておりました。申し訳ございません。物販に係る経費であれば、今年の必要経費としてください。
もし、飲食事業に係る費用でしたら当初の回答の通り、開業費になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月22日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。