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財団への出資金

財団法人を新規に設立することを考えております。
不動産などの財産を拠出する際には、譲渡所得税がかかるとお聞きしました。
現金で設立する場合でも、税金がかかるのでしょうか?
なお、一般財団法人で設立検討しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 個人が、土地、建物などの資産を法人に寄附した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。
 また、寄附とは、既設の法人等に対する財産の贈与や遺贈のほか、新たに法人等を設立するための財産の提供をいいます。
 現金の場合は、所得税が課税されません。

外部リンク先 国税庁HP「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_01.htm

本投稿は、2019年12月05日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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