法人成りの固定資産の処理について
11月で法人成りになりました。
10月31日付の分は個人事業として確定申告するつもりですが、固定資産の処理の仕方について教えてください。
車両運搬具 2台分 取得価格 3,097,260円 当期償却額1,290,526円 耐用年数2年
構造物 取得価格 470,000円 当期償却額 15,667円 耐用年数17年
売却という形をとるのですが、仕訳が分からずお願いします。
11月1日付の法人成り開始の固定資産の処理の仕方も教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
10/31現在の未償却残高がわかりませんが、未償却残高の金額のまま法人に移行する場合の仕訳になります。
(個人)
(事業主貸)未償却残高 / (車両運搬具) 未償却残高
(事業主貸)未償却残高 / (構築物) 未償却残高
なお、消費税の課税事業者の場合、未償却残高で売却したことになりますので、課税売上になります。(簡易課税の場合、第4種事業)
法人側
(車両運搬具)未償却残高 / (役員借入金)未償却残高
(構築物) 未償却残高 / (役員借入金) 未償却残高
法人にとっては、中古資産の購入となります。車両は2年以下の耐用年数がないので、そのままの耐用年数ですが、構築物は経過年数に応じて新たな耐用年数を使います。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2=見積耐用年数(新耐用年数)
なお、法人は、定率法により償却します。(定額法を使うには届が必要)
よろしくお願いいたします。
とても分かりやすい説明でありがとうございました。
本投稿は、2019年12月27日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。