友人から投資をしてもらって海外で起業する際の疑問
海外で起業する
海外で起業を計画してきて準備はできている状態で、資金2000万は、事業を日本で行なっている幼馴染み個人から投資を受ける予定で、すでに了解を得ています。
幼馴染みからは配当などは十分な利益がでてからで、いつでも良い、期限も設けないと言ってくれており、資金をいつでも日本の口座に振り込むといってくれています。
幼い頃からいつも一緒にいた関係で、詐欺などは一切心配していませんが、
これは贈与にあたるのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか?
日本で受け取って、海外で法人設立
もしくは、海外で法人設立した後、必要資金を法人口座に振り込みの2パターンを考えていますが、日本での税金について心配しています。
日本で無駄な税金がかからず、海外で起業するには、どのようにしたらよろしいでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
贈与になります。友人が出資して法人を設立し、貴方が社長になれば贈与にはなりません。但しその会社は友人の会社ということになります。
本投稿は、2020年01月05日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。