開業届の「納税地」「上記以外の事業所等」の書き方について
開業届に記載する「納税地」「上記以外の住所地・事業所等」の書き方について教えてください。
現在は、住所利用可のバーチャルオフィスを借りており、作業場所は主にそのオフィスのレンタル会議室になる予定です。
自宅で作業する予定はありません。
また、バーチャルオフィスの住所と自宅住所は区が異なります。
この場合、「納税地」…自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」…バーチャルオフィスの住所、と記載したらよいのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

中西博明
住所地を納税地とするのであれば、それで結構です。
お返事ありがとうございます。
また納税地についてですが、自宅住所にすべきか事務所住所にすべきか悩んでおります。
私のような個人事業主の場合、どちらにするのがベターでしょうか?

中西博明
原則的な納税地は住所地です。それは生活の本拠を納税地とすべきだという考え方であり、住民税の納税地と合わせる意味があると思います。
なお、特例的な措置として、事業所を納税地にできますが、特に事業所を納税地とすべき理由があればということで考えていただければと思います。
迅速にご回答いただき、ありがとうございます。
納税地を事業所住所にすべき理由が特にないので、自宅住所と合わせることにいたします。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2020年02月07日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。