株主変更による公的な手続きについて
現在僕の会社の株主は、代表取締役である僕(90%)と一人の取締役(10%)です。
取締役が辞任する際に無償で10%の株を僕に譲渡することになった(合意済)のですが、公的な手続きはどのようなものになりますでしょうか?
税理士の回答
貴社の定款に定められた、譲渡承認機関の承認を得ることが、譲渡制限会社の株式譲渡の手続きです。
定款に定めがない場合には、会社法に従うことになります。
本投稿は、2020年03月14日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。