年末調整と償却資産申告について
お世話になります。
昨年10月に会社を設立しました。
税務署から年末調整等の書類と償却資産申告書が届きました。
初めてのことで調べながら書類に記載していたのですが
初歩的なことかもしれませんが確認の為にご教示頂けると助かります。
1:法定調書の支払い金額について
平成26年度10月~12月に私だけに給与は支払い、
手取りは450,000円です。社会保険は健保と厚生年金です。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の
「給与所得の厳選徴収票合計表」の【支払金額】部分は、
手取り+社会保険料=【支払い金額】で合っていますでしょうか。
2:源泉徴収票
税務署から送られてきた封筒の中に
「納付書 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」とその右側に
「○で囲まれた「給」領収済通知書」という複写用3枚綴りの用紙が
何枚か入っていました。
前の会社で個人の外注に支払いを行った時に使用していたのは覚えているの
ですが、この用紙は私の給与支払いでも使用するものでしょうか?
1の支払い金額が150万を越えたので源泉徴収票を提出するのですが
この用紙のことではないですよね?
3:給与支払い報告書について
給与支払い報告書に、私の場合は天引きで給与の支払いがあるので
「特別徴収」ということであっていますでしょうか。
4:償却資産申告について
会社設立時に現物出資でPCやソフト等を出資しているのですが
これは会社の資産として取得したことになり、償却資産申告の対象に
なりますでしょうか。
以上、ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.法定調書の支払い金額について
支給総額(社会保険料や源泉所得税を控除する前の金額)を記載します。
2.源泉徴収票について
3枚複写の用紙は源泉所得税を納める時の納付書と思われます。
源泉徴収票は別の用紙で、上部に「平成○年分 給与所得の源泉徴収票」と記載されています。
3.給与支払い報告書について
こちらは市町村へ報告するもので、住民税の計算の基になります。住民税も給与支払い時に天引きされる場合には、「特別徴収」になります。
4.償却資産税について
現物出資で取得したものも償却資産税の対象となります。
以上、宜しくお願いします。

4.償却資産税について一部訂正させて頂きます。
パソコンは償却資産税の対象となりますが、ソフトウェアは対象外となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年01月08日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。