[会社設立]開業届を出すべきかどうか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 開業届を出すべきかどうか

開業届を出すべきかどうか

3年ほど前に業務委託美容師として開業届を出しているのですが、先月自分の美容室をオープン致しました。

この場合開業届を出したほうが良いのでしょうか?
迷っている理由としては、この度の新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言以降売上が減っており開業届を出すことにより前年同月との比較ができず持続化給付金をもらえないのではないかと言う理由です。

もし出さなければならない場合は期限はあるのでしょうか?
その場合3年前に青色申告の申請済みですが再度申請しなければならないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問のケースでは開業届を出す必要はないと思います。
また、青色申告承認申請書は取りやめ届を出していない限りは提出しなくていいと思いますが、念のために、税務署で確認してもらった方がいいですね。
ただし、新たに事業専従者給与の届けをするのであれば別途、提出しなければなりません。

さっそくの回答ありがとうございます。

業務委託をしていた美容室とは別の地に自分のお店をオープンしたのですが開業届はいらないのでしょうか?
必要と言われる方とそうでない方がいるのですがどちらが正しいのでしょうか?
事業専従者はおりません。

所轄税務署が別であれば、納税地の異動届が必要になりますし、店舗や事業所を新たに開設したのであれば、提出が必要になります。

所轄税務署は同じとなります。
所轄税務署が変わらなく、業種も同じな場合は勤務地が変わったりお店を出したりしても開業届出書の提出は必要ないのでしょうか?

国税庁の概要に「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。」とあるのですがこれには当てはまらないのでしょうか?

色々お聞きしてすみません。。。

「事業用の事務所・事業所を新設、移転したとき」に該当します。
ですから、規定上は提出が必要ということになると思います。

すみません、規定上は提出が必要との事ですが中西先生の回答では提出の必要はないとありました。
どちらが正しいのでしょうか?

最初のご質問では別の他に自分の店を出したとは記載がなかったので、敢えて新規の開業届の提出は不要だと思いましたが、新たに別のところに店舗を開設したということであれば、新規開業としての届出はいらないが、新たな事業所の開設の届出が必要になるということです。

話をややこしくしてしまいすみません。

整理しますと、3年ほど前に業務委託美容師として美容室のオーナーと委託契約を交わし働いておりました。その際に青色申告の申請と開業届出書を提出しました。
そして先月新たに自分の美容室を出店いたしました。
この場合は新たに開設届出書、青色申告書の提出が必要でしょうか?

新規開業としての開業届ではなく、新たな事業所の開設としての届出(いずれも開業届の手続きです。)が必要になります。
青色申告承認申請書は、同じ税務署で引き続き青色申告をされているのであれば再提出の必要はありません。

新規開業の届出ではなく、事業所の変更で届出が必要なのですね。

この届出をした場合、この度の新型コロナウイルスでの持続化給付金の前年同月比はどうなるのでしょうか?

その点については、現在、制度設計の途中で正式に公表されていません。
近日中には決定されると思いますので、公表を待ってください。

承知しました。

この事業所の変更の届出の期限はあるのでしょうか?
このような状況で(新型コロナウイルスの影響)この変更届出書を出すべきかどうか迷っているのですが、もし遅れて提出した場合のリスク、デメリットはありますでしょうか?

事業所の開設の事実があった日から1ヶ月以内に提出することになっていますが、遅れても特にペナルティはありません。
この届を出すことによって前年と業態が異なることの証にはなると思いますが、コロナ給付金の制度設計の内容が明らかになってから提出されたらいかがですか。

畏まりました。
新型コロナの持続化給付金がどうなるかを見てからの提出でも間に合うようですね。
もうしばらく待ってみます。
色々とありがとうございました。
とても感謝いたします。

先生すみません、持続化給付金の条件を待つつもりではいますが、
今回の場合「開業・廃業等届出書」と「所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書」のどちらを提出するべきなのでしょうか?

開業届は必要ですが、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、
・所轄税務署が変わった場合
・住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合
・住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合
・居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合
に提出しますので、上記のいずれかに該当するか確認して対処してください。

本投稿は、2020年04月21日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226