夫の事業を継いで合同会社を設立した場合の手続き及び、設立前の収益について
この度合同会社を設立しました。
夫が転職に伴い副業ができなくなり、これまで夫の個人事業として行っていた事業を引取り、かつ私個人で行う事業をこの合同会社に集約します。
登記も終わり事業を開始したのですが、いくつか疑問が出てきたので質問させてください。
・法人の代表が私(妻)なので夫の事業の法人成りという形はとりませんでしたが、実質的には事業を継承する形になるので何か手続きが必要なのでしょうか。
・法人設立を前提にして受託した案件があり、3月の法人設立直前、1月および2月に業務委託料として売上が発生しています。
この売上は法人の売上(3月分)としても問題ないでしょうか。
一人で登記手続きや会計を行っているので、正しく行えているのか今さらながら不安になってきました。
ご回答を頂けますと幸いです。
税理士の回答

境内生
法人は3月に設立されていますので1月2月に完了した業務売上げは個人の売上になります。法人が業務をされるに際し、何らかの資格登録が必要であれば個人から法人へ登録変更する必要がありますが、それ以外であれば個人で事業を行う場合を法人格をもった法人が行うということで同じです。
本投稿は、2020年05月01日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。