[会社設立]株式会社の解散後について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株式会社の解散後について

昨年の4月に株式会社を設立しましたが、諸事情により今年の3月に解散登記を行い、無事受理されました。設立及び解散について、税理士をつけず自分の力のみで行いましたが、解散登記の提出後、確定申告の案内と公告の書類が届きました。これはつまり、一期での解散がなされていないということなのでしょうか。

税理士の回答

税務署に解散の届(異動届出書)は提出されましたか?
法務局から自動的に連絡がいく訳ではありませんので、届出がなければ税務署は解散の事実を知りませんから、申告時期が来たので書類が送られてきたのだと思います。
なお、会社は解散だけでは消滅せず、最終的に清算登記をして消滅します。
また、解散の日から清算決了までの期間は解散事業年度の決算申告が、清算決了後は清算申告をしなければなりません。
ご自身で解散登記申請をされたということですが、解散から清算までは、税務署だけではなく都道府県や市町村などの関係官公署への様々な手続きが必要ですので、失礼ながら漏れている可能性があります。
直接、司法書士や税理士に相談されたほうがよろしいかと思います。 

本投稿は、2020年05月19日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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