開業前の20万円以下の収入と、開業費について
大変お世話になります。この場をお借りして質問させていただきます。
私は数ヶ月後にフリーランス(芸術家)として開業をする予定(年間の収入は150万以上になる予定です)で、現在は父の扶養に入っています。
開業前ならば20万円以下の収入については申告をせずとも良いと知り、開業までに20万円以下の収入を得る予定です。
自分で請求書を作成する際に請求書番号が1から始まりますが、数ヶ月後の開業した後の請求書番号はそのまま開業前から続いた番号で請求書を発行すべきでしょうか。
それとも、開業以前の請求書番号とは関係なく、開業後は1から請求書番号を書き始めるべきでしょうか。
また、青色確定申告の開業準備として携帯電話(10万円前後)を購入する予定です。固定資産に当たると思うのですが、こちらは分割払いの場合でも合計金額を開業費として申請できるのでしょうか。それとも、可能であれば一括で購入した方が良いのでしょうか。
ご返答いただけましたら幸いです。
どうかよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
質問の流れから、
①開業をすると、しないにかかわらず、仕事としては、継続しています。
なので、今年からは、自分が開業と思っている前の、
請求書なども、今年の売上に入れてください。
20万以下も収入に入れてください。入れるべきです。
②なので、請求書番号は、引き続きの番号にして続けてください。
③分割払いの場合も、
10万円以上の物は、資産です。
④購入方法は、一括でも、分割でも、どちらでも、良いです。
都合の良い方法をお選びください。
企業のご成功をお祈りいたします。
経営力のある芸術家を目指してください。
よろしくお願いします。
竹中様
この度はお忙しい中私の質問にご回答頂き誠にありがとうございました。
駆け出しですが、一つ一つしっかりと勉強をして経営していけるよう努めてまいります。
竹中様の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

竹中公剛
ありがとうございます。
頑張ります。
税理士として、30年以上の年月・・・ますます磨きがかかってきます。
この磨きを少しでも、お役に立てたいと、5/7からこのドットコムで、回答をして、頑張り始めました。
少しでも、お役に立てばと、存じます。
本投稿は、2020年05月26日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。