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業務委託契約書について

ご相談があります。
契約書を交わさず、業務委託をしておりました。口頭約束、メールでのやり取りはあります。
先日、業務委託契約が終了しました。
今からでも業務委託契約書を交わすことはできますか?
メールでのやり取りも証拠になりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

契約終了後であっても、業務委託契約書を交わすことは可能かと思います。
しかし、契約終了後に作成することになるため、契約終了後に作成することになった旨等の覚書を別で作成した方が良いかと思います。
業務委託契約は口頭でも成立しますので、メールの履歴があれば証拠になります。

大井先生
ご返信ありがとうございます。
またご相談があります。
業務委託契約になる前、最初はパート勤務で働いてました。雇用保険に加入しました。
途中、会社の要望で時給制のパートでなく、業務委託となりました。
業務委託契約後も雇用保険に加入したままでした。
この場合、今回の持続化給付金は対象になりますか?
よろしくお願いいたします。

当初、給与所得は持続化給付金の対象になっていませんでしたが、給与所得として確定申告している場合でも、実質は業務委託(個人事業主)である場合は、持続化給付金の対象になることになりましたので、申請は可能です。

※実質が個人事業主か否かになります。

大井先生
ありがとうございます。
給与所得で確定申告しています。
健康保険も会社名は記載されていません。
会社に業務委託契約書をお願いすれば大丈夫でしょうか?

業務委託契約書を出してくれるのであれば、お願いしたほうが良いです。

なお、給与所得の持続化給付金の申請開始はまだになりますので、下記をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

ありがとうございます。
契約終了後に会社側が業務委託契約書を作ってくれるか不安があります。
どう会社側に伝えればよろしいでしょうか?もし会社側に断られた場合の対処方法などもアドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

素直に給付金の申請をしたいため、契約書を作成してくれませんか?とお伝えしてみてはいかがでしょうか?
もし作成してくれない場合には、契約書でなくとも契約があったことがわかる申立書若しくは覚書を作成していただけるように依頼すればよいかと思います。

ありがとうございます。
会社にお願いしてみます。
また相談させてください。よろしくお願いいたします。

大井先生
申し訳ございません。ご相談があります。
会社に業務委託契約書のお願いをしたところ、私には業務委託として契約していましたが(契約書なし、時給→売上に対しての歩合制に給与支払いに変わりました)
会社側は私に業務委託と伝えながらも、確定申告では、私を従業員として申告していることが発覚いたしました。
この場合、業務委託として認められるのか、従業員なのかどちらが正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

上記の場合ですと、業務委託としては認められない可能性が非常に高いです。
従業員として申告しているため、業務委託契約後も雇用保険の加入のままにしていたのでしょうね。。

大井先生
ご返信ありがとうございます。
会社には従業員として申告してる為、業務委託ではないと言われました。。。
今回、コロナで、休業や売上減少がありましたが、休業手当などは一切ありませんでした。
従業員として、、でも、実際は、
完全歩合制の保障給なし、交通費なしでした。
私は泣き寝入りするしかないでしょうか?

持続化給付金改正版の要項が発表されましたが、雇用保険の対象となっている場合は、個人事業主ではなく従業者扱いになるため、申請対象にはならないみたいです

しかし、コロナの影響により給与が減少して、かつ、会社から休業手当等が支払われない場合は、みなし失業手当が給付されることが6月12日に決まりました。
詳細はまだ発表されておりませんが、もし申請対象になる場合は、こちらを申請してみてはいかがでしょうか?

ありがとうございます。
小規模の個人経営で働いてました。
小規模の手当は適用されますか?

小規模の手当とはどの助成金の事でしょうか??

雇用調整助成金です。
でも休業手当は支払われてないので難しいですよね。

雇用調整助成金は雇用主が申請する助成金ですので、雇用されている側が申請することは出来ません。。
雇用されている側が直接申請できるのでは、みなし失業手当ですので、詳細が決まり次第、対象要件に当てはまるか確認頂ければと思います。

本投稿は、2020年06月23日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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