法人成りする場合
個人事業から法人成りをします。
売掛金は無く買掛金がありますが
資産はパソコン数台と加工機があります
買掛金を個人事業の方で処理する場合は
法人にした時は帳簿の移し替えは無しで
スタートしてもいいのでしょうか?
税理士の回答
買掛金を個人事業の方で処理する場合は
法人にした時は帳簿の移し替えは無しで
スタートしてもいいのでしょうか?
買掛金は、個人の債務となるので、法人が負担する理由はないです。
一方、個人事業で使われていた事業用資産については、個人から法人へ売買し、会計処理することはできます。
ただし、その場合、売買対象となった資産の内容にもよりますが、当該収入は、事業所得、または、譲渡所得に該当しますので、適切に申告してください。
本投稿は、2020年07月03日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。