税理士ドットコム - [会社設立]副業規定があるため、親を合同会社の代表にして不動産投資をする方法について - 問題はありません。出資者は、株主と同じですので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 副業規定があるため、親を合同会社の代表にして不動産投資をする方法について

副業規定があるため、親を合同会社の代表にして不動産投資をする方法について

副業規定ありの一般企業に勤めております。

この度、不動産投資をしようと思い、
親を「代表社員」とした合同会社を設立しようと思っています。
(親は名ばかり代表社員で実質的に、全ての実務は私が行う予定です)

不動産投資の資金は私が出すのですが、
この場合、親に対する「贈与」に当たるなど何か税務上の問題がありますでしょうか?
(役員報酬などは特に出す予定はありません)

また、私自身の立ち位置も「代表社員」「業務執行社員」「単なる社員」の中で、
単なる社員(出資者)であれば、副業規定に影響がなさそうでしょうか?

税理士の回答

合同会社の場合、原則的には、社員は、出資者であることが求められます。

貴方が、社員にならなければ、親御さんが、社員になることになると思いますが、その親御さんの出資について、貴方が資金提供すれば、それは贈与になります。

一方、株式会社の場合は、取締役が、必ず、株式出資する必要はありませんので、多少、設立コストはかさみますが、株式会社を設立されて、貴方が、株主として、株式会社に対して、出資され、親御さんが、代表取締役に就任された方が、全体的にスムーズかと思います。

ご回答ありがとうございます。
追加で質問でございます。

会社の副業規定においては、他の会社の役員や従業員になってはいけないことになっています。

合同会社を設立した際に、
親 → 業務執行社員
私 → 社員
とすれば、私は単なる出資者のイメージであり、上記の会社の副業規定には引っかからない可能性が高いでしょうか。

株式会社における
親 → 経営者(兼株主)
私 → 単なる株主
のイメージですので、問題ないと考えてますが、いかがでしょうか。

会社の副業規定においては、他の会社の役員や従業員になってはいけないことになっています。

合同会社を設立した際に、
親 → 業務執行社員
私 → 社員
とすれば、私は単なる出資者のイメージであり、上記の会社の副業規定には引っかからない可能性が高いでしょうか。

株式会社における
親 → 経営者(兼株主)
私 → 単なる株主
のイメージですので、問題ないと考えてますが、いかがでしょうか。

問題はありません。

本投稿は、2020年08月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228