事業税非課税の個人事業主が法人成りした場合のメリットについて
当方、システムエンジニアの個人事業主です。
主な売上が準委任契約によるもののため、事業税が非課税対象なのですが、その場合よく言われている「法人成りが得になる分岐点は所得500〜600万円」という法則は成り立たないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本邦人
所得500〜600万というのは、社会保険料の負担を考慮していないのではないでしょうか?
法人成りすると強制になる社会保険の負担が大きいので、分岐点は所得1,000万を大きく超えるでしょう。
事業税額非課税ならなおさらですね。
ご回答ありがとうございます。
上記サイトで複数条件でシミュレーションしたところ、社会保険料の負担は考慮されているようで、その上で確かに所得600万円程度でも役員報酬を低めに設定すると、純粋に額面だけを見ればメリットが発生するように見えました。
ただやはり事業税課税が前提での計算となっていたので、非課税の影響は大きそうですね……。

山本邦人
はい、よかったです。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年08月29日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。