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メルレ 副業 契約

私とは業種が違う相手なんですがお互いに他人にはもらさない内容でお互いに利益があるんでビジネスパートナーとして契約と結ぼうと思っているんですが、開業届けだしてインターネット業とは別で副業としてしてしかそれはできないですよね?

その場合開業届けだすほうの事業所得は48万から20万に下がりますか?本業は開業届けすメルレです。

税理士の回答

メルレは、開業届を提出されていれば、事業所得としての申告になります。一方、副業が業種が違うのであれば、事業所得ではなく雑所得としての申告になると思います。事業所得と雑所得を合わせた合計所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になります。

所得出す際に経費使いますよね?
それで48万以下なら確定申告いらないですが
経費が合ってるかどうかはどこで判断するんですか?

事業所得金額、雑所得金額は、以下の様に計算されます。
1.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、経費については、領収書等の証憑に基づいて計上することになります。確定申告が不要な場合においても、領収書等は保存しておく必要があります。

確定申告なくても役所には収支内訳書?をださないといけないですよね?

住民税の申告については、合計所得金額が45万円を超えれば、収支内訳書(事業所得だけ)を含む申告書を提出します。45万円以下であれば、申告は不要になりますので何も提出の必要はないです。

48万超えなくても確定申告してもいいんですよね?そした、役所にも税金や国保とかの金額分かりますよね?

合計所得金額が48万円を超えなくても確定申告はできます。確定申告をすれば、その情報は自動的に市区町村に送付されます。

本投稿は、2020年09月15日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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