就業規則について
まだ小さな法人ですが。
バイト1人
パート1人
正社員1人
何を基準に就業規則を設けた方が良いのでしょうか?
また就業規則を作った際は、どこかに申請が必要でしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
就業規則の記載内容は、絶対的記載事項(必ず定める必要があるもの。始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項など)と相対的記載事項(制度として実施するのであれば定めなければならないもの。退職手当に関する事項、臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項など)があります(労働基準法に定められております)。
また就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する場合には、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。10人未満の場合であれば届け出る必要はありません。
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月07日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。