一般財団法人から公益財団法人への移行の要件等について
宗教法人が母体となり、そこから枝分かれしている一般財団法人に勤務。一般財団法人の収入源は母体の宗教法人が信者から集めた寄付金がすべてで、それらを海外事務所に送金し国際協力活動を展開。しかしながら日本国内では一切活動をしておらず、海外事務所を統括する本部との位置付け。そうした場合、
1. 国内における活動実績がない場合(海外での事業や活動に資金提供しているのみ)、公益財団法人または認定NPO法人として認められないでしょうか。
2. 今後、公益財団法人への移行を希望する場合、具体的にどういった要件か必要とされるでしょうか。懸念事項(注意点等)はどういった点がありますでしょうか。
3. 一般財団法人設立時に、公益財団法人化を断念した経緯として、どういった理由が考えられるでしょうか(母体が宗教法人のため等)。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

木野敬司
詳細は認定に関する法律を参照ください、こちらで定められています、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
こちらで情報を集められると良いと思います
公益法人information(https://www.koeki-info.go.jp/)
世間では、これだけをビジネスされている方が居るくらいなので、ご相談内容は、とても此処で扱う紙幅では収まらない点はご認識下さい
簡単に言えば、最低でも形式面を整えた上で、行政の公益認定の判断を受けることになります、
断念理由は様々考えられるでしょうが、入り口としては親族以外の理事・監事を一定数揃えられないなど、
公益認定に当たっては実質的な判断も伴うので、しっかり準備をされる必要があると思います、
本投稿は、2020年10月04日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。