株式譲渡に議事録は必要?
現在、自身が取締役を務める会社の株式を100%所持しています。
この度、会社を一緒に経営していくパートナーが見つかり、株式の50%を譲渡します。
株式は譲渡制限付株式ではありませんが、株主総会決議及び議事録は必要ですか?
個人間の譲渡契約書があれば足りますか?
税理士の回答

多田信広
株式は譲渡制限付株式ではありませんが、株主総会決議及び議事録は必要ですか?
譲渡制限付株式でなければ、決議は必要ありませんから、
株主総会などの議事録も必要ありません。
個人間の譲渡契約書があれば足りますか?
はい。当事者間の株式譲渡契約書があれば足ります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
譲渡ではなく、贈与の場合も同じでしょうか?

多田信広
譲渡ではなく、贈与の場合も議事録は必要ありません。
贈与の場合でも、当事者間の贈与契約書は必要です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月05日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。