同族の土地管理会社への管理料支払いについて
同族会社(不動産管理会社)への管理料支払いについてです。
私は、個人で不動産投資(アパートを1棟、貸土地を2箇所)を行っております
アパートについては地元の地場の不動産屋に
家賃収入の6%を管理料として支払っています
貸土地については、同じく管理委託方式にて自分で
自分で管理会社を設立したいと思っているのですが
貸土地管理を行う同族の不動産管理会社に支払う
管理料は管理会社の収入として計上できますか
またその管理料は何%に設定をすべきでしょうか?
管理会社が行う管理業務としては
1、2箇所の貸土地の賃料の記帳代行と
2、地代の滞納が発生した際の回収業務
3、定期巡回
4、貸主と借主との連絡調整
※管理については私ではなく、専任のスタッフを
外部から2名雇って担当をさせます
税理士の回答

境内生
貸土地の管理に人を雇ってまでするということは相当の広さや賃借人がいると考えられます。通常、貸土地は管理せずとも賃料は入ってくるので管理料は不要に近いのですが、記載の内容から判断すると一般的にはせいぜい賃料の10%が上限ではないでしょうか。目安としては不動産屋に同じ業務をお願いした場合の賃料割合と考えていただければと思います。当然、法人で管理料は収入に計上はできます。
本投稿は、2020年12月23日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。