青色専従者が資産管理法人を設立できるか
当方個人事業を家業として行っており、父親が事業主で同居の私が青色専従者として給料を得ています。
この度、収益不動産を所有することになり、私が代表の資産管理法人を設立しようと考えております。
資産管理法人は資産保有以外の目的はなく、特に業務はございません。
この場合、私の専従者給与は個人事業の経費として認められますでしょうか。
「専ら事業に従事」するの解釈が様々あるようですが、資産管理法人代表を兼ねる場合はどのようになるのでしょうか。
もし厳しい場合、別居し個人事業に関しては従業員として従事すれば可能でしょうか。
お手数おかけしますがご教示頂けると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記要件を再確認しながら考えてください。
青色専従者は、特別に税法上認めているということも、頭に入れてください。
代表者の職責は、大きいものがあります。
認められないことのほうが、可能性としては、大なのではないでしょうか?
慎重にご判断ください。
本投稿は、2021年01月18日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。