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法人成りの際の現物出資について

初めまして。今春に個人事業を法人化し、合同会社を設立を予定しているものです。

個人事業時代の机や椅子、パソコンなどを会社設立の際に現物出資しようと思うのですが、
「耐用年数は残っているが30万円以下の青色申告特例で一括即時償却した資産」は現物出資出来るのでしょうか?

担当税理士に厳密には難しいかもしれないと曖昧な答えが返ってきたのですが、色々なサイトを調べても耐用年数についての言及はあっても、一括償却についての言及はなかったので質問させて頂きました。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

現物出資をする際は、税務上、時価により売却したものとされます。机、椅子、パソコンを時価で売却することになりますので、譲渡所得と、消費税が発生する可能性がございます。

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、簿価ゼロになった資産も、時価評価して時価があれば、現物出資することは可能と思われます。

繰り返しになりますが、譲渡所得と消費税が発生する可能性をお考えの上、実行して下さい。

以上よろしくお願い致します。

小林拓未様

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になるお話をを頂けて嬉しく思います。
ご回答頂いたところさらに質問を重ねてしまい恐縮なのですが、ご回答にあった譲渡所得と消費税について、もしよろしければもう一つご教授頂けたら幸いです。

現物出資の際の譲渡所得は調べたところ 譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - 取得費 - 50万円
とあったのですが、先のケースで現物出資する資産の時価を、購入した時の価格以下とした場合、譲渡所得は発生しますでしょうか?
また、消費税に関しては売却した時価×8%*みなし課税がかかってくるのでしょうか?

お手数おかけしてすみません。何卒宜しくお願い致します

ご連絡ありがとうございます。

時価が購入した価格以下であれば、譲渡所得は発生しません。ただし、消費税は発生します。譲渡所得が出る出ないにかかわらず、です。

本投稿は、2017年01月24日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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