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合同会社の一部譲渡の対価について

合同会社の一部譲渡で社員追加する場合、
契約書等のみでいいのでしょうか?
追加される社員からの一部譲渡に対する対価の
支払い等は必要ないのでしょうか?
また税金等はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

出資の持分を個人→個人という前提で回答します。
契約書は必要と思いますし、定款の変更や登記の変更も必要になりますが、こちらは司法書士の専門分野ですので、司法書士にご確認ください。
税金では、持分を時価(財産評価基本通達に基づく相続税評価額)を譲渡の基準価額として、以下のように発生する税金が異なります。
譲渡する側
時価と同じ場合・・時価-出資金額に対して譲渡所得税、復興特別所得税、住民税(以下、譲渡所得税等とします)が掛かります。
時価より低い場合・・譲渡価額-出資金額に対して譲渡所得税等が掛かります。
時価より高い場合・・時価-出資金額に対して譲渡所得税等が、譲渡価額-時価に対して贈与税が掛かります。
無償の場合・・税金は発生しません。
譲り受ける側
時価と同じ・・税金は発生しません。
時価よりも低い場合・・時価-購入価額に対して贈与税が掛かります。
時価よりも高い場合・・税金は発生しません。
無償の場合・・時価に対して贈与税が掛かります。

本投稿は、2021年03月06日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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