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会社員月10万前後の給与を受け取りつつ開業したい。家内労働者の必要経費の特例は受けられますか?

「会社員として、家内労働者の必要経費の特例は受けられますか?」

夫の会社から月10万円前後給与として頂いております。ただ今後デザイン業等で開業届と青色申告を行いたいと思っております。基本一社からの依頼しかないため、家内労働者の必要経費の特例が受けられないか検討しております。

□ネックの部分
夫の会社員扱いで月10万円前後給与として生活費を受け取っております。
国税庁のページには
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。という記載がございます。

この場合は家内労働者としての特例は受けられない。開業届けと青色申告を出すのみになるのでしょうか。お時間がある際にご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円を受けられる条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人

従いまして、給与の収入金額が55万円以上ある場合は、この特例は受けられません。

本投稿は、2021年03月20日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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