税理士ドットコム - [会社設立]法人設立前の必要経費について(結婚相談所の加盟金) - 法人は設立登記をして初めてこの世に存在しますの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 法人設立前の必要経費について(結婚相談所の加盟金)

法人設立前の必要経費について(結婚相談所の加盟金)

現在は会社員ですが、退職後、法人設立をして結婚相談所をしたいと考えております。

予定では、11月頃に法人設立をしたいと考えているのですが、それまでにHP等の準備をしたいと考えております。

また、結婚相談所をするにあたっては、加盟金が約150万円、発生します。
余裕をもって準備を進めたいため、4~5月あたりには費用を支払い、加盟をしたいと考えております。

以上を踏まえて、以下の点をお教えいただきたくお願い申し上げます。

(1)150万円というのは決して安くはない金額なので、経費にしたいのですが、
法人設立前でも経費にするためにはどのようにすればよいのでしょうか?

(2)HP等の作業をするにあたって、自力でワードプレスを使って作成することから、
自宅のパソコン(これは保有済み)、ワードプレステンプレート(購入予定)も、経費にしたいのですが、どのように処理をすればよいでしょうか?

(3)法人設立以前にインターネット広告などを出した場合の費用は、経費処理が可能でしょうか?


以上の点につきまして、11月法人設立予定というタイミングも踏まえて、お教えいただけましたら幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人は設立登記をして初めてこの世に存在しますので、存在しない人格にフランチャイズ加盟やモノを購入するといった法律的行為はできませんから、資産の保有や経費の計上はできません。
設立前の支出で法人の償却資産とできるのは設立に係る創立費(繰延資産)だけです。
従いまして、ご質問は全て法人の経費とすることは出来ません。

改めて考えてみましたが、可能性があるとすれば現物出資です。
但し、手続きのハードルが高く即経費にはなりません。

前田先生、お返事いただきありがとうございます。
現物出資という可能性もあるとのことですが、いずれにせよ、やはり難しいものだということは承知しました。

ちなみに、法人設立前に、新たにパソコンやワードプレステンプレートを購入した場合、経費にすることは難しいでしょうか?
(例えば、個人として購入したパソコン等を、法人設立後に、私個人から買い取る?ような形などは可能でしょうか?可能な場合、法人設立から何カ月前以内のものなど、時期的な制限はあるのかもお教えいただけましたら幸いです)

時期の制限はありませんが、その時の適正な時価で法人に譲渡することは可能です。(古ければ時価は落ちます。)

法人の資産や経費にする以前の問題として、そもそも個人名義で加盟するものを法人に変更できるか否かを加盟先に確認することが必要であると思います。

本投稿は、2021年03月29日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314