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利益剰余金から増資した場合の影響について

資本金の増資を利益剰余金から行った場合、株主がどうなるか、
会社の見え方としてどうなるか、2点確認したいです。

・誰かが出資して増資したのなら、その出資者が株主になると思いますが、利益から増資した場合の株主はどうなるのでしょう?

・会計上の資本金と税法上の資本金は異なり、利益から増資した場合、税法上は何もなかったものとみなされると聞きました。これは経営者側として、何か不都合がもたらされるものでしょうか?

税理士の回答

・誰かが出資して増資したのなら、その出資者が株主になると思いますが、利益から増資した場合の株主はどうなるのでしょう?

→新株の発行がありませんので、株主も発行済株式数も株主の持ち株数も変わりません。

・会計上の資本金と税法上の資本金は異なり、利益から増資した場合、税法上は何もなかったものとみなされると聞きました。これは経営者側として、何か不都合がもたらされるものでしょうか?

→組入れ後の会計上の資本金が1億円を超えると、軽減税率の不適用や交際費の損金不算入等の中小法人の特例の適用が受けられなくなる他、事業税の外形標準課税が適用されます。
また、中小企業を対象とした補助金や助成金の申請ができなくなります。
なお、住民税の均等割額は税法上の資本金等の額によりますので変わりません。

前田様

ご回答ありがとうございます。

>新株の発行がありませんので、株主も発行済株式数も株主の持ち株数も変わりません。
 →なるほど。発行済株式数が変わらないとのことで、利益から増資した場合、発行済株式の価格が増資額分上乗せされると理解しました。

→組入れ後の会計上の資本金が1億円を超えると、軽減税率の不適用や交際費の損金不算入等の中小法人の特例の適用が受けられなくなる他、事業税の外形標準課税が適用されます。
また、中小企業を対象とした補助金や助成金の申請ができなくなります。
なお、住民税の均等割額は税法上の資本金等の額によりますので変わりません。

 →ありがとうございます。こちらは承知しました。

→なるほど。発行済株式数が変わらないとのことで、利益から増資した場合、発行済株式の価格が増資額分上乗せされると理解しました。

→ご認識に間違いがあります。利益剰余金から資本金に組み替えただけで株主資本の金額は変わりませんので、1株あたりの価値は変わりません。

前田様

→ご認識に間違いがあります。利益剰余金から資本金に組み替えただけで株主資本の金額は変わりませんので、1株あたりの価値は変わりません。


ご指摘ありがとうございます。

理解不足で申し訳ありませんが、、
以下の例の理解で合っておりますでしょうか?

■増資前
・資本金:1,000万円
 →株主Aが10株(1株あたり100万円)を保持
・利益剰余金:1,000万円

■増資後
・資本金:1,500万円
 →株主Aは10株(1株あたり100万円)のまま。残り500万円は単純に利益剰余金から資本金に組み入れられた金額であり、この500万円に対する新株発行はなく、この500万円に対する株主も存在しない?
・利益剰余金:500万円

現在は株式の額面というものはありませんので、資本金を発行済株式で除するという概念はありません。
1株の価額は純資産÷発行済株式数(自己株式を除く)です。

本投稿は、2021年04月04日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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