太陽光発電事業の先端設備導入計画認定を受けたい
掲題の件ですが、計画提出先の自治体で下記条件が求められています。
■町内に従業員が従事する事業所を有する又は新規雇用が見込まれること。
役所に確認したところ、新規雇用に関しては定期的に見回り点検業務してくださる方を見つければOKだそうなのですが、事業所というのが曖昧な感じの回答で「拠点」として登録してもらえれば良いと言われました。登記簿等の提出も必要ないそうです。
そのため、地元の方をアルバイトとして外注費でお願いしてその方の住所を拠点として登録しようと考えているのですが、このことで後々税金で問題が生じたりするのでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
なお、太陽光事業は初めてで、個人事業主として開業して初年度で認定を受けたいと思っています。(ネットで調べたところ初年度でも認定を受けた方はいるそうです)
税理士の回答

畑中達司
先端設備等導入計画の認定に当たっては、自治体ごとに要件の付加があったり無かったりします。ご質問の自治体の場合、求めているのは、その自治体の域内に事業所があって少しでも雇用に繋がるものかどうか、という点だと思われます。
その際の「事業所」ですが、税法の規定はありませんが総務省統計局などが、①一定の場所で単一の経営主体のもとで、経済活動が行われていること。②従業員と設備を有して物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること、と定めています。したがってご質問の場合、「事業所」と言えるのは太陽光設備がある設置場所で、外注される地元の方の住所は「事業所」とは言えないと思います。
事業所にしたときの問題ですが、申告の納税地を事業所(この場合、太陽光発電設備の場所)にしないこと。色んな書類の送付とか問い合わせで連絡ができない状態になるため、納税地は「事業所」ではなく、ご自身の「住所」にした方が良いと思います。
また先端設備等導入計画は、通常設置前に認定を受けるものなので、開業初年度からでも認定は受けられます。計画書を作成する際には「労働生産性」が指標になると思いますが、特に用語の定義があるわけではないので、計算上事業主自身も含めて伸び率を算出しているようです。
かなり詳細にご回答いただきありがとうございました。
結果として地元の人を探すのも人口数が少なく困難で、依頼ができたとしても後々トラブルになるのも嫌だと思い、今回は申請を諦めることにしました。
本投稿は、2021年04月09日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。