登録免許税の収入印紙について
法人(合同会社)の設立登記の際の登録免許税の収入印紙についてなのですが、特定創業支援事業による支援を受けて会社の設立をした場合登録免許税が減免になると思うのですが、その場合、3万の収入印紙の貼り付けと減免を受けたことによる証明書を添付すればよいのでしょうか?
税理士の回答

設立登記申請時に、「特定創業支援事業による支援を受けた証明書」の原本を添付することによって会社設立時の登録免許税が軽減されます。
回答いただきありがとうございます。
収入印紙については通常は登録免許税は6万かと思うのですが、3万のみでよいとの認識であってますでしょうか。
また減免の証明を受けるために事業内容の項目があるのですが、それらが、定款の事業目的と一部異なる場合、特に問題はないのでしょうか?

資本金の0.7%が0.35%に軽減されます。なお、最低税額6万円の場合は3万円の軽減となります。なお、申請書の事業内容と、定款及び登記事項の内容が相違するようなケースは、通常、想定していないと思われますので、所轄の法務局に確認していただければと思います。
ありがとうございます。
法務局様に確認しましたところ、申請書の事業内容が定款にも含まれている事業目的がある場合、事業目的を定款に追加や一部異なっていても問題ないとのことでした。

情報ありがとうございました。つまり、全くかぶっていない場合はダメだけど、一部でもかぶっていれば良いということですね。
こちらこそご質問にご回答くださりありがとうございました。
>つまり、全くかぶっていない場合はダメだけど、一部でもかぶっていれば良いということですね。
はい、そのようです。
またなにか税務などについてお尋ねさせていただくことがあると思いますが、その際はお願いできますと幸いです。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月19日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。