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株式譲渡契約書のない場合

株式譲渡契約書がない場合、株式譲渡がなかったことにできますか?
代表取締役が夫で、
持ち株が株主名簿上だけで51%になってました。 妻である私は、49%なのです。
もともと私が創業して代表でしたが結婚を機に代表を交代しました。
その際に、株式譲渡の約束をしましたが、契約は交わしていません。

持ち株を私に100%戻して、代表取締役を降りてもらうようにしようと思っています。
どのような手続きになりますでしょうか。

税理士の回答

株主名簿があって夫51%の記載があるなら、買戻しをしたらどうですか。定款に株式譲渡のやりかたが書いてあるのでその通りにやればいいと思います。夫が了承しているなら 簡単です。株主と取締役は関係ないので、取締役を降りるならそちらは登記が必要だと思います。

本投稿は、2021年04月22日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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