本業外(サブ事業)での法人設立のメリットについて。
現在,千葉県内にて弁護士業を営んでいます(個人事業)。
サブの事業として,レジデンスを中心とした収益物件を取得したうえで,不動産賃貸業を行うことを検討しています。
不動産賃貸業については,はじめから法人を設立して運営する意向です(代表者を当方とし,株式会社設立)。
法人を設立したうえで,住居について社宅を前提とした賃貸借契約を締結し,また,車両についても社用車として購入を検討しています。また,法人の役員報酬を月額2万円程度として,社会保険料についても低減したいと考えています(現在,弁護士国保加入)。
もっとも,現在,不動産価格が高止まりしているため,1棟目の取得時期が少なくとも1年以上先になる可能性もあります。
そこで,以下についてご質問できると幸いです。
①新法人について,物件の取得がない状況(不動産所得がない状況)であっても社宅,社用車として利用することは可能か(役員貸付なり,資本金なりを原資とする予定。)。また,役員報酬についても,賃料収入がない中で,役員貸付なりで支出することは可能か。
②上記①が可能な場合,役員貸付で賄った部分については,経費処理して,その後,赤字部分を繰り延べることが可能か(不動産所得が発生し,利益が生じた年度より上記赤字をぶつけたい。)。
以上になります。
現状としては,すぐにでも物件を取得したいところではありますが,現在の市況からして中々目線に合う物件がないのですが,法人自体は早めに設立して,法人を育てていきたい意向があるので,上記質問をさせていただきました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
①社宅・役員報酬は可能と思いますが社用車は事業使用割合で按分する原則なので家事使用分は役員給与否認となる可能性があると思います。②青色申告届を出せば可能と思います。
川村先生
ご回答いただきありがとうございました。
参考になりました。また宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年05月10日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。