民法の任意組合 税金はどうなるか
法人1名+個人5名にて民法の任意組合(またはLLP)を設立し、ベンチャー企業への出資・業務支援を行う予定です。その際の株式売却益についての質問です。
当該ベンチャー企業の株式が値上がりした場合、あらかじめ取り決めた割合に基づき経費・利益を清算することを想定していますが、利益確定までには数年を要することが想定されています。
その場合、
・法人・・・株式売却益-数年間かかった経費の当該法人負担分
・個人・・・株式売却益-数年間かかった経費の当該個人負担分
をもとに、それぞれ法人税、個人に対するキャピタル課税がかかるものとりかいしてよろしいでしょうか?それとも、経費については通算できないでしょうか?
任意組合とLLPで結果が違うようでしたら、その点も教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

任意組合もLLPも税務上は構成員課税(パススルー課税)ですので、あらかじめ定められた割合に基づき、収入・費用・利益(損失)を分配し、構成員においてそれぞれ課税されます。
なお、LLPは有限責任ですので、損失については損金算入(必要経費)額に制限があります。
本投稿は、2021年05月10日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。