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合併における適格合併の判断について

合併を考えています。
以下の内容を踏まえ合併を行う場合、適格合併にあたるでしょうか。

・A社は株式会社で、B社は合同会社です。
・A株式会社を存続会社、B合同会社を消滅会社とします。
・A社とB社は資本関係にありません。
・A株式会社を存続会社、B合同会社を消滅会社とします。
・代表取締役、代表社員はどちらも私です。
・事務手続きの簡易化、事業シナジーを目的とした合併なので、資本金増加せず対価を交付しない無対価合併を行いたいと考えています。

税理士の回答

A社の株主とB社の出資者が同一で、且つ、A社株主の持株比率とB社出資者の出資比率が全く同一であることが、無対価合併が適格合併となるため要件です。

法人税法施行令第4条の3第2項第2号ロ
被合併法人及び合併法人の株主等(当該被合併法人及び合併法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の当該被合併法人の発行済株式等(当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等(当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係

本投稿は、2021年05月21日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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