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法人の所在地(登記住所)に関して

23区内にマンション一棟(全室賃貸)を所有しており、個人事業として経営しています。
所得が大きいことから法人化(合同会社 不動産管理会社)を予定しております。
法人化する際の会社の住所(登記) に関しての相談になります。

1) マンション1階にある管理人室を法人の登記住所に出来ますか?
2) 会社の住所を変更した際、住民へ連絡する必要がありますか?
(登記費用が都度かかることは理解しております)

現在、代表取締役になる予定の私は離れた地区に住んでおり、その住所も子供の成長に合わせて引越しする可能性があります。
会社名や振込先口座を変更する予定はありませんが、書類や通知の送り先は不変の方が良いのかなと思っています。
よってマンション一階の管理人室が不変住所と考えました。
住まいは近いので郵便物の回収は苦ではありません。
もしこの案(管理人室利用)がNGの場合、引っ越す可能性のある自宅住所か、所有マンションの空室を会社住所にしないといけないのかなとも考えています。
事業の拡大や頻繁な会議も考えていないので空室を経費でおろせるからと言って貸せる可能性のある部屋を使うのはもったいないと思っています。

以上、助言をお願い致します。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
法人の本店所在地は任意に設定できます。他人から賃借している場所を本店に定めるときには、賃貸人の許可を得るべきだと思います。今回のケースでは、あなた所有の物件にあなたの法人が本店を置くとのことですので、誰に断わる必要もありません。こちらを本店として登記されるのが良いでしょう。

本投稿は、2017年02月24日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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