年内の仮想通貨利益を別の会社の資本金にすることは可能か
2021年の間に得た利益を
2021年内に別事業の開業の資本金として使った場合、
事業に投資してる形になるので、課税所得を資本金分引くことは可能でしょうか?
税理士の回答
仮想通貨で得た利益(現金)を資本金にするということでしょうか?
そもそも資本金として拠出する資金は経費になりませんので、不可能です。
その理解で合っています。
ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが、自分が経営している合同会社のの赤字を個人の仮想通貨の利益と損益通算することも不可能でしょうか?
法人と個人は別人格ですので不可能です。
本投稿は、2021年06月12日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。