資本金の移動は必ずしないといけないのか?に関して
表題の通り、資本金の移動は必ずしないといけないのかどうかを知りたく、質問させていただきました。
設立1期目の決算期を迎えており、資本金は現在移動していません。移動させなくてもよいのであれば、そのままにしておきたいと思っていますが、その際のデメリットなどがあればあわせて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

竹中公剛
質問の意味意図が少し理解できません。
会社の資本金は、資本の部に表示します。
それだけのことですが・・・移動という言葉がわかりずらいです。
資本の部に表示されていれば、良いだけです。
表示されていますか?

酒井優行
ご質問の内容ですが、「会社設立時に発起人口座に入金した資本金がそのまま発起人の口座に入金されたままとなっているが問題はないか」という質問だと推測して回答します。
会社設立時に発起人口座に入金された資本金は会社のもの(お金)です。
ですので、一度全額を発起人口座から出金し会社の手元現金としたり、会社の口座が開設できていれば会社の口座に移動させなければいけないものとなります。
(あくまで会社と、発起人は別人格です)
資本金が会社設立時から現在まで発起人口座に残っており、これをそのままにしている場合、資本金相当額について発起人が会社から借りていることとなりますので、発起人から会社に対して利息の支払いが必要となります。
本投稿は、2021年07月06日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。