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嘱託産業医の合同会社設立

嘱託産業医として、業務提携契約をしており、報酬を受け取っています。普段は、雇われ院長をしていて、そこそこの収入があります。
合同会社を設立し、産業医報酬を、法人経由で受け取りたいのですが、嘱託産業医報酬は事業所得とみなされますでしょうか。本業の収入が多いので、産業医報酬の割合は現在少ないです。いずれは産業医報酬を増やし、ウェイトを置きたいと考えております。

税理士の回答

合同会社(法人)には事業所得や雑所得といった区分はありません。
合同会社の収入とするためには、支払元と合同会社が嘱託業務の委託契約等を締結し、報酬が合同会社に帰属することが必要です。
但し、嘱託産業医の委託契約が法人でも可能かどうかは、他の法令上の制約があるかもしれません。

御回答誠に有難うございます。

>但し、嘱託産業医の委託契約が法人でも可能かどうかは、他の法令上の制約があるかもしれません。

恐れいりますが、こちらはどういう意味になりますでしょうか。どういった制約がございますでしょうか。

たとえば医療法等の税法以外の制約があるかもしれないということです。
税法以外のことは税理士にはわかりませんので、ご質問者様でお調べいただく必要がございます。

本投稿は、2021年09月16日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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